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1、青色申告とは
確定申告には青色申告と白色申告の2つがあります。本人の選択制です。
白色申告は単純に収入と経費を集計して確定申告書を作成する事です。青色申告は確定申告書を作成する事は同じですが、
一定のルールに従って作成する事を求めています。その代わり、この一定のルールに従って確定申告書を作成すると、
税務署の方でさまざまな特典が設けられています。結果として払う税金が少なくなる(節税)という事です。
青色申告を選択する場合には開業から2ヵ月以内に税務署に届出書を提出する必要があります。
2、 青色申告の特典(代表例)
①青色申告特別控除(10万円or65万円)
一定のルールで青色の確定申告書を提出する事で、最低でも10万円、さらにキチンと記帳すれば65万円の特別控除を
受ける事ができます。これは簡単に言うと、65万円が経費になったのと同じ意味になります。
②損失の繰り越し控除
その年業績がよくなく赤字になった場合、白色申告の場合にはその赤字はその年で切り捨てになります。
青色申告の場合には、その後3年間赤字を繰り越し、その後3年間の黒字と相殺する事ができます。
結果として払う税金が少なくなる(節税)という事です。
③青色専従者給与
白色申告の場合には家族などの身内に給与を支払っても経費にはなりません。
青色申告の場合には、事前に税務署へ届出書を提出する事により、家族従業員に支払った給与を経費にする事ができます。
結果として払う税金が少なくなる(節税)という事です。
④家事関連費の事業用部分を経費計上
個人事業に多いケースだと思いますが、自宅の一部をお店や事務所などに利用する場合です。電気代や水道代など
水道光熱費、借家なら家賃、住宅ローンならその利子などの支出は、事業で使った割合分を経費として計上できます。
ただし、面積割合や使用割合で割合の根拠を明確にしておく必要があります。
青色申告の場合、小さい割合でも経費計上できます。白色申告の場合は、事業割合が50%以上なければ計上できません。
3、 青色申告の一定のルール
青色申告をするためには「複式簿記」で活動を記帳する必要があります。
複式簿記とは取引を借方・貸方に分け「1つの取引を2つの勘定科目に分けして記入していく」という帳簿の記入方式のことです。
「単式簿記」が実際にお金を支払った時や入金があったときに記帳するのに対し、
複式簿記は「発生主義」といって取引があったとき、つまりお金の出し入れがなくても記帳していくのが特徴です。
青色申告で確定申告する際に、複式簿記で帳簿をつけ貸借対照表・損益計算書などの決算書を提出することで、
最大65万円の控除を受けられることが一番のメリットです。
簿記の知識が多少必要になってきますが、仕訳など苦手な方は会計ソフトなどを使うと比較的簡単に複式簿記で記帳することができます。
青色申告には上記で記載しましたが、個人事業主に対し、さまざまな特典を与えています。
とは言っても「自分で記帳、作成はなかなか難しい」また「時間がない」という方もいらっしゃると思います。
その場合には、まず当センターの無料相談をご利用ください。