医療費控除で損をしないためには?

1、医療費控除とは?

医療費控除は本人や本人と同居の親族のために、その年(1月1日~12月31日)に支払った医療費がある場合には、一定の金額を所得税の計算をする時に差引くことができる制度です。

2、計算式(差引くことができる金額)

算式:
その年に支払った医療費の額-保険などでおりた金額=①
10万円とその年の所得の5%のいずれが少ない方の金額=②
①-②=医療費控除の金額(ただし、最高200万円)

3、医療費控除のポイント

主なポイントは以下の通りです。

①親族の範囲は6親等以内の血族か3親等以内の姻族
②その年の1月1日から12月31日に支払った金額が対象
③未払いの医療費はダメ
④生命保険会社から給付を受けた医療保険は控除する
⑤出産一時金は控除する
⑥区役所や市役所から受けた高額療養費は控除する
⑦最高限度額は200万円
⑧所得が少ない場合には、10万円以下でも医療費控除が受けられる可能性がある
⑨会社の年末調整ではできないため、確定申告をする必要がある
⑩原則領収書が必要ですが、交通費などで領収書がないものはメモを残す

4、主な医療費控除の対象となるもの・ならないもの

①対象となるもの

  • 医師または歯科医師による診療または治療の費用
  • 治療または療養に必要な医薬品の購入の費用
  • 通院のための交通費(公共交通機関の場合領収書不要、病状等でやむを得ない場合のタクシー代)
  • あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の費用
  • 医師等の診療を受けるために必要な松葉杖やコルセット・義歯等の費用
  • 疾病が発見された場合の人間ドックの費用
  • 出産費用
  • 療養上必要な差額ベッド代
  • 視力回復レーザー手術(レーシック手術)費用
  • 不正咬合の歯列矯正等など

②対象とならないもの

  • 未払いの医療費
  • 美容整形等の費用
  • 疾病予防または健康増進剤等の購入費用
  • 自家用車で通院した場合のガソリン代、駐車場代
  • 親族に支払う付添料
  • 疾病の発見がなかった場合の人間ドック費用
  • 自己都合による差額ベッド代
  • 老眼鏡の購入費用
  • 美容のための歯列矯正等など

医療費控除を受けるためには確定申告が必ず必要です。確定申告の内容が医療費控除だけの場合には、ご自分で集計して提出まで可能だと思います。医療費控除以外に事業所得や不動産所得、株式の売却や土地建物の譲渡などがある場合には一緒に申告していく事になります。ご不安・ご不明点がございましたら当センターで、まずは無料の相談をお勧めいたします。

サブコンテンツ