確定申告を川崎・横浜で行うためには?

1、確定申告とは

所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までに得たすべての所得を計算し、住所地の税務署に申告・納税しなければなりません。
この手続きを確定申告といいます。

2、確定申告をしなければならない人

①サラリーマンで給与収入が2000万円を超える人
②2か所以上の会社から給与をもらっている人
(※ただし2か所目以降の給与合計が20万円以下の場合には申告する必要がありません)
③給与収入がある人で他の所得の合計が20万円を超える人
(※サラリーマンが副業をしている場合などです)
④個人事業者
⑤不動産オーナーなどなど

3、確定申告書の提出期限と納付

確定申告はその年の1月1日から12月31日までの所得を計算し、原則として翌年3月15日(土日の場合には翌月曜日)までに
申告と納付をする必要があります。納付については銀行から税金を引き落とす振替納税を利用すると振替日は4月になります。
また、確定申告書の提出は、持参・郵送・電子申告などさまざまな方法で提出する事ができます。

4、個人事業主や不動産オーナーなどが亡くなった場合

納税者本人が亡くなった場合の確定申告を「準確定申告」といいます。
個人事業主や不動産オーナーなどが亡くなった場合、当然、その本人は確定申告することはできません。
このような場合には亡くなってから4カ月以内に相続人が確定申告書を提出しなければなりません。

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