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1、相続対策としての生前贈与
贈与税は、相続税より税負担が高くなっています。それは相続税逃れを防ぐためです。
相続税のかかるはずの財産を生前に贈与して、相続税がかからないならば、みんな生前贈与を行うからです。
ただし、現在は贈与税の税負担がない、又は少ない贈与の特例がいくつかあります。そういった制度をご家族の事情に
合わせて有効活用する事により、結果として円満な相続や相続税の節税につなげていく事が可能になります。
いくつかの特例制度を中心にあげてみましょう!
2、暦年贈与
毎年1月1日から12月31日までの間に贈与を受けた財産の金額に応じて贈与税を払う、いわゆる通常の贈与を指します。
贈与を受けた金額が110万円以下なら贈与税の申告が不要で110万円を超える贈与を受けた場合には贈与税の申告が必要に
なります。この通常の贈与は、毎年その範囲内で、かつ年数をかけることで相続税の節税に有効です。
また贈与する人を増やして、贈与をしていけば、さらに相続税の節税になります。
3、住宅取得資金の贈与税の特例
子や孫の住宅購入のために、親や祖父母が資金を援助した場合には500万円までが非課税(一般住宅の場合)になります。
また、この特例は110万円の基礎控除と合わせて使えるため、実際には合計610万円を非課税にできます。
また、相続時精算課税制度と併用もできます。こちらを利用した場合には、相続時精算課税制度の非課税枠2,500万円合せて、
合計3,000万円を非課税とする事ができます。ただし、将来相続が発生した場合には相続財産に含まれ、相続税の対象に
なります。また住宅そのものの贈与や住宅ローンの返済資金の贈与は、適用は認められませんのでご注意ください。
4、相続時精算課税制度とは
相続時精算課税制度は、次世代に資産をスムーズに引き継ぎ、消費の活性化を期待して作られた制度です。
相続税と贈与税を一つにまとめて考えて、贈与時の税金を優遇し、将来の相続時に、贈与財産も含めて、改めて相続税を
計算する仕組みです。この適用を受けると2,500万円まで贈与税がかかりません。2,500万円を超えた場合には一律20%の
贈与税を支払い、相続時に精算していきます。贈与する人は65歳以上の両親、贈与を受ける人は20歳以上の子であることが
条件です。(平成27年1月1日からはこの条件が拡大します)
5、贈与税の配偶者控除の特例
配偶者に居住用不動産または居住用不動産の購入ための資金を贈与したときに、
贈与した金額から2,000万円まで控除することができるという制度です。
通常の基礎控除とあわせると2,110万円まで、贈与税がかからないことになります。
相続税を減らすために、ただやみくもに贈与をすると多額の贈与税がかかってきます。生前贈与を行う際には、
贈与税をなるべく低く抑えるということが重要なポイントになってきます。相続の問題はそれぞれのご家族ごとに違います。
当センターでは各ご家族の状況やご意見にきちんと耳を傾け、それぞれの状況に応じた贈与税の特例も含めたご提案をさせて頂きます。