川崎・横浜の譲渡所得問題にお困りの方はコチラ
1、譲渡所得とは
土地・建物などの不動産(自宅や貸アパート、別荘など)を譲渡した場合で、
計算した結果利益が出た場合には必ず確定申告が必要になります。
また、損失が出ている場合には、基本的に確定申告は必要ありませんが、その損失を翌年以降に繰越すことができます。
利益が出ている場合には特例制度を利用する事で税金を減らすことが出来ます。こちらは必ず確定申告が必要となります。
2、基本的な計算方法
①譲渡所得はまず下記の計算式で金額を計算します。
譲渡所得=売却収入-(取得費+譲渡費用)-特別控除
②次に長期と短期により税率が変ります。
・長期譲渡所得の税額の計算(譲渡した年の1月1日現在で所有期間が5年を超えるもの)
税額=長期譲渡所得×税率20%(所得税15%、住民税5%)
・短期譲渡所得の税額の計算(譲渡した年の1月1日現在で所有期間が5年以下のもの。)
税額=短期譲渡金額×税率39%(所得税30%、住民税9%)
3、取得費の計算方法
取得費は、譲渡した土地や建物の購入金額をベースに計算します。
また、取得時の購入金額のほか、購入時に要した仲介手数料や登録免許税などの税金、登記費用取得後に支出した改良費、
設備費などが含まれます。
なお、建物の取得費は、所有期間中の減価償却費相当額を差し引いて計算します。
減価償却費相当額とは、資産価値が利用や時間の経過に伴って減少することに応じて、一定の方法によって減価償却分を
算出するものです。また、取得費が分からない場合には、売買代金の5%を取得費(概算取得費)とすることができます。
4、特別控除の特例(マイホームの場合)
マイホームを売却し利益が出た場合には、一定の要件に該当すれば特別控除や税率が安くなる軽減税率を適用する事ができます。
①居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除を利用する事ができる
②居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例を利用する事ができる
長期譲渡所得(3,000万円控除適用後の金額)
6,000万円以下の部分14%(所得税10%+住民税4%)
6,000万円超の部分 20%(所得税15%+住民税5%)
譲渡した土地や建物がマイホーム(居住用財産)であり、そのマイホームの所有期間が、譲渡した年の1月1日時点において
いずれも10年を超えている場合には、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」による控除をしたうえで、
控除しきれなかった譲渡所得には次の軽減税率が適用されます。なお、この軽減税率の特例と「居住用財産の買換えの特例」とは
同時に適用することができません。
長期譲渡所得(3,000万円控除適用後の金額) | |
6,000万円以下の部分 | 14%(所得税10%+住民税4%) |
6,000万円超の部分 | 20%(所得税15%+住民税5%) |
その他にも譲渡所得は利益又は損失がでた時の特例制度がたくさんあります。ご家庭の現状や今後の状況に合わせて
特例制度を選択していく必要があります。ご不明点・ご質問がありましたら、まずは当センターの無料相談をご利用ください。