個人事業主の方に必要な手続きは、全て当センターで完結します。
独立開業おめでとうございます。
色々と決めなければならないことがあり、本当に大変だったと思います。
開業したら税務署に書類を提出していく事になります。
届け出期限があるものもありますので注意して下さい。
資金繰りの心配もあるでしょう。しかし、そのような心配は、全て当センターが解決できます。
下記の書類を本店管轄の税務署に提出していきます。
- ・開業届出書(開業から1ヶ月以内)
- ・給与支払事務所の開設届出書(開業から2ヶ月以内)
- ・源泉所得税の納期の特例の承認に関する届出書(提出月の翌月から適用)
- ・専従者給与に関する届出書(開業から2ヶ月以内)
- ・青色申告の承認申請書(原則開業から2ヶ月以内)
- ・所得税の減価償却資産の償却方法の届出(確定申告期限まで)
当事務所では、顧問契約いただいたお客様には、上記書類を「無料」で作成させて頂いております。
是非、ご相談ください。
また、個人事業主で社会保険・労働保険に加入する場合には、下記の書類を管轄の年金事務所・労働基準監督署・ハローワークに提出します。
① 年金事務所
- ・開業届出書
- ・給与支払事務所の開設届
- ・健康保険・厚生年金保険新規適用届
- ・健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
- ・賃金台帳
- ・従業員名簿
② 労働基準監督署
- ・労働保険関係成立届
- ・労働保険概算申告書
① ハローワーク
- ・雇用保険適用事業所設置届
- ・雇用保険被保険者資格取得届
- ・賃金台帳
- ・従業員名簿
当事務所では、上記①~①の書類に関しまして、お客様のご要望により提携の社会保険労務士事務所をご紹介
しております。ご相談は無料ですので是非ご活用ください。
個人事業主は、1年間の中でさまざまな税金の申告手続きや納税手続きがあります。
・1月
- 源泉所得税の納付(7月~12月分)
- 償却資産申告書の提出
- 法定調書の提出
- 給与支払報告書の提出
- 住民税の納付(4期)
・2、3月
- 所得税・消費税の確定申告書の申告・納付
・6月
- 住民税の納付(1期)
・7月
- 所得税の予定納税(1期)
- 源泉所得税の納付(1月~6月分)
- 労働保険の申告・納付
- 社会保険算定基礎届の提出
・8月
- 消費税中間納付
- 住民税の納付(2期)
- 事業税の納付(1期)
・10月
- 住民税の納付(3期)
・11月
- 所得税の予定納税(2期)
- 事業税の納付(2期)
・12月
- 年末調整の実施
上記が、個人事業主の1年間の税金関係の主な流れになります。法人に比べて納付のタイミングがほぼ1年を通してあります。当事務所で顧問契約いただいたお客様には、上記の業務を行うのはもちろんですが、事前にアナウンスをしていく事により、資金繰りなども含めてスムーズに手続きが進むようにします。
当事務所の顧問契約のサービス内容は以下の通りとなっています。お客様のご要望や事業の特性に合わせた
カスタマイズも、もちろん可能ですのでお気軽にご相談ください。
- ① 内部経理の構築
- 請求書や領収書、納品書などのまとめ方やファイリングの仕方など、その業務内容に合った方法をヒアリングの上ご提案させて頂きます。この作業はとても大切です。整理の仕方次第で経理作業がやりにくくなる場合もあります。最善の方法をご提案します。
- ② 会計ソフトの導入の支援・指導
- 会計ソフトを導入するに当たり、導入方法や操作方法などを日数無制限・無料で指導させて頂きます。当社ですべての経理作業を請負う事も可能ですが、法人に会計ソフトを導入する事でスピーディーに経営の状況が把握できるというメリットもあります。事業の状況に応じて検討していただければ良いと思います。
- ③ 銀行借入に対応した試算表の作成
- 銀行から借入をする場合には、通常確定決算書を提出しますが、前回の確定申告が終わってから月数が経過している場合には、試算表の提出も求められます。日々の経理作業から試算表を当事務所で作成していきますが、銀行借入にも対応できる試算表を作成していきます。
- ④ 節税対策のご提案・実施
- 事業の状況により異なりますが、共通した節税対策はあります。まずはこれを実施し、無駄な税金を減らしていきましょう。さらに事業の状況に応じた節税対策も関与していく中で随時ご提案させて頂きます。
- ⑤ 所得税・消費税の確定申告書の作成
- 個人事業主は年に1度、税務署に対して所得税の確定申告書を提出しなければなりません。節税対策をキチッとした確定申告書の作成をしていきます。
- ⑥ 年末調整の実施
- 毎年12月に1年間、従業員の給与から天引きした所得税の合計と実際に計算した所得税の差額を清算(通常は還付)するのが年末調整です。この還付金の合計は1月に納付する源泉所得税から差引くことが出来ます。
- ⑦ 法定調書・給与支払報告書の作成
- 毎年1月31日までに税務署に対して法定調書、市役所に対して給与支払報告書というものを提出します。法定調書は税務署への資料提供、給与支払報告書は住民税の計算に使用するためのものです。
- ⑧ 償却資産申告書の作成
- 建物、土地、車以外に事業主が一定金額以上の資産を持っている場合には償却資産税という税金がかかります。固定資産税の一種です。内装費や備品などが該当します。毎年1月1日に持っている資産を申告していく事になります。
- ⑨ 源泉所得税の納付書の作成
- 従業員に給与を支払う場合には、決められた一定金額の所得税を天引きします。これを源泉所得税といいます。1月~6月分の源泉所得税を7月20日までに、7月~12月分の源泉所得税を翌年の1月20日までに税務署に納付していく事になります。
- ⑩ 税務調査の対応
- 通常は2日間会社に税務職員が来て実際の資料をみたり、事業主にヒアリングします。その後、処理の仕方にお互い見解の違いがある場合には、当事務所で税務署と意見交換をいたします。
以上が、顧問契約をして頂いた場合の主なサービス概要になります。一部のサービスを除きすべて顧問料の中に含まれております。電話やメールでのご質問やご相談はもちろんの事、定期的に御社に訪問させて頂く費用も含まれております。是非ご検討ください。